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八幡西区連続放火事件 44歳無職の男に懲役8年判決 「結果は重大」も「問題解決能力が乏しい特質は酌むべき」

RKB毎日放送 / 2024年5月23日 17時15分

去年2月、北九州市八幡西区で2度にわたって住宅に火をつけ、2棟を全焼させた男の裁判員裁判で福岡地裁小倉支部は、男に懲役8年の判決を言い渡しました。

連続放火事件・争点は「量刑」

判決によりますと八幡西区に住む無職の石松健太(いしまつ・けんた)被告は、去年2月、2度にわたって自宅近くの住宅に火をつけ、住宅2棟を全焼させました。

この裁判は、起訴内容に争いがなく、争点は、刑の重さでした。

「結果は重大」「問題解決能力乏しい被告の特質酌むべき」

23日の判決で福岡地裁小倉支部は、「人の生命や身体に危害は及ぼなかったが、財産や生活基盤を失わせた結果は重大」などと指摘。

その一方で「問題解決能力が乏しいといった被告の特質が影響したという点は相応に酌むべき」として石松被告に懲役8年の判決を言い渡しました。

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