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成年後見人として管理する口座から547万円を横領した弁護士 福岡地裁「制度への信頼揺るがす悪質な犯行」として有罪判決

RKB毎日放送 / 2024年5月28日 14時7分

成年後見制度を悪用し、管理していた高齢者の財産から約547万円を横領した元弁護士の男の裁判で、福岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、福岡市中央区の元弁護士、堀孝之被告(57)です。

判決によりますと、堀被告は2021年から2022年にかけて、成年後見制度で財産管理していた高齢者の預金口座から現金547万8000円を引き出し、横領しました。

福岡地裁の志田健太郎裁判官は、「弁護士という職業や成年後見制度に対する社会一般の信頼を揺るがす悪質な犯行」。「弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていた事情を考慮しても、厳しい非難を免れない」と指摘しました。

一方で、「自ら横領行為を申告し、弁護士業を廃業して反省している」などとして、堀被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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