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障害ある息子の首絞めたシングルマザーの被告 福岡地裁は保護観察付き執行猶予判決 裁判長「ゆっくり進んで」と説諭

RKB毎日放送 / 2024年5月30日 18時5分

去年10月、福岡県志免町の自宅で、当時9歳の息子の首を絞め殺害しようとしたとされる母親の裁判員裁判で、福岡地裁は30日、母親に保護観察付き執行猶予の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、福岡県志免町の事件当時30代の母親です。母親は去年10月、自宅で発達障害がある当時9歳の息子の首を携帯電話の充電コードで絞め、殺害しようとしました。息子は顔などに全治1か月の重傷を負いましたが命に別状はありませんでした。

これまでの裁判で母親は起訴内容を認め、「これからも大好きな愛する息子と生きていきたい」と話していました。

29日、検察側は「たった1人の頼れる存在の母親に首を絞められ、将来の育成に悪影響を与える恐れがある」と主張した一方で、「被害者は、被告と生活することを望んでいる」として、懲役3年、保護観察付きの執行猶予判決を求刑。

弁護側も「被告は不眠症などで肉体的、精神的に追い込まれていた」として、執行猶予付きの判決を求めていました。

30日、福岡地裁の冨田敦史裁判長は、「被害者を残しておけないという思いから無理心中しようとしており、一方的な考えで子の命を奪おうとすることは許されるものではない」と指摘。

一方で「両親の施設入所を機に不安や孤独感を深め、精神状態を悪化させた経緯を見ると被告人だけにその責任を負わせることはできない」として、母親に懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決言い渡し後、冨田裁判長は母親に「一日も早く息子さんと暮らしたいと思っていると思います。でも焦りは禁物です。まずは息子さんの気持ちを一番に考えて専門家に相談しながら焦らずゆっくり進んでください」と諭しました。

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