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検察側「キャバクラや風俗店でお金を使い犯行に至った」主張 判決文を偽造・現金横領したとされる元弁護士 起訴内容認める

RKB毎日放送 / 2024年11月21日 16時21分

裁判所の判決文を偽造したほか、成年後見人として預かっていた現金を横領したとされる当時弁護士だった34歳の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。

有印公文書偽造、同行使と業務上横領の罪に問われているのは福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・竹内佑記被告(34)です。

起訴状などによりますと竹内被告は、
(1)2023年4月、依頼された手続きを放置していたにも関わらず、依頼者に「提訴して判決を受けた」と嘘の報告をし発覚しないよう判決文を偽造した
(2)2022年7月と10月の2度にわたり成年後見人として女性から預かっていた現金計40万円を横領した
などとされています。

21日の初公判で竹内被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察側は「キャバクラや風俗店でお金を使い、消費者金融で借金するなど、金に困って今回の犯行に至った」などと主張。

一方、弁護側は起訴内容について争わない姿勢を示しています。

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