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【飯塚事件・再審請求】検察が「証拠目録」裁判所に提示へ 福岡高裁の勧告に応じ 弁護団が求める”開示”の必要性を判断

RKB毎日放送 / 2025年1月30日 17時29分

33年前、女の子2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求で、福岡高裁は30日、弁護団が開示を求めている事件の「証拠目録」をまず裁判所に提示するよう検察側に勧告しました。

これを受け、福岡高等検察庁は、勧告に「応じる」と福岡高裁に回答しました。

今後、検察側が提示した目録を裁判所のみが確認し、開示の必要性を判断することになります。

小学1年の女の子2人が殺害された「飯塚事件」

この再審請求は1992年、小学1年の女の子2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が執行された久間三千年 元死刑囚の遺族が求めているもので、去年6月に福岡地裁が第2次再審請求を棄却し弁護団が福岡高裁に即時抗告しています。

再審請求 これまでに2度「証拠目録」の開示勧告

裁判所・検察・弁護団によるこれまでの三者協議では去年10月、福岡高裁が検察側に、弁護団が求めている「証拠目録」を開示するよう勧告。しかし検察側は去年12月、「必要性がない」などとして開示しないことを福岡高裁に通知していました。

弁護団によりますと、30日に行われた三者協議で、福岡高裁が検察側に対し、「証拠目録」について開示の必要性を検討するため、裁判所にだけ提示するよう求めたということです。

これを受け、福岡高等検察庁は、勧告に「応じる」と福岡高裁に回答したことを明らかにしました。

今後、福岡高裁は、検察側が提示した目録を確認して、弁護団が求める開示の必要性について判断することになります。

福岡高裁の勧告について弁護団は、「一歩前進。具体的に動き出している」と話す一方、「再審手続きの制度は不備が多く長引いている」と指摘しました。

再審法の改正求め 日弁連が声明

刑事訴訟法の再審規定(再審法)については、日本弁護士連合会が去年5月、改正の実現を求める声明を出しています。

声明では再審開始決定が確定するまでに事件発生から約57年を要した「袴田事件」を例に挙げ、「捜査機関が保有している証拠の開示に関する規定が存在しておらず、再審請求事件の審理に関する手続規定もないに等しい。そのため、再審請求事件の審理に関しては、「再審格差」とも呼ばれる裁判体による格差が生じており、再審請求人の適正かつ迅速な審理を受ける権利が保障されているとは到底言えない状況。直ちに法改正を実現すべきである」としています。

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