住吉会本部の使用差し止め、仮処分決定を公示 過去最大規模、会長らの立ち入り禁止
産経ニュース / 2024年7月18日 18時16分
指定暴力団住吉会の本部事務所(東京都新宿区)について、東京地裁が同会に対し、使用差し止めを命じる仮処分を決定していたことが18日、関係者への取材で分かった。執行官が同日、事務所に立ち入り、文書を掲示して公示した。
仮処分を申し立てていた公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター」の委託を受けた弁護団が同日午後、東京地裁で開いた記者会見で明らかにした。指定暴力団に対する本部事務所の使用差し止めでは、過去最大規模のケースだという。
住吉会本部事務所を巡っては、昨年11月、東京・赤坂のビルから新宿区の現在地に移転したことを都公安委員会が官報で公示。大通りに面するマンションの2部屋が本部として使われていた。
幹部クラスの組員らが頻繁に出入りするなどしていたことから、周辺住民ら約40人が、裁判所に使用差し止め処分を申し立てるよう、センターに委託していた。
仮処分決定では、小川修会長をはじめ、組員らの立ち入りや会合などを禁止。センターは今月16日付で、従わない場合には1日あたり100万円の違約金支払いを命じるべきだという「間接強制」の申し立てをしており、住吉会の対応が問われる。
警察庁によると、住吉会の構成員は令和5年末時点で、準構成員を含めて約3500人。国内最大である特定抗争指定暴力団山口組に次ぐ。弁護団は記者会見で、「住民らの勇気ある行動が裁判所を動かした」と述べた。
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