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<独自>「堀井氏名義で持参を」 秘書通じラインで指示、記録を入手 公選法違反事件

産経ニュース / 2024年7月19日 1時0分

香典配布を巡る公選法違反容疑で東京地検特捜部が堀井学衆院議員(52)=比例北海道、当選4回=の関係先を捜索した事件で、堀井氏が元秘書らに自分名義の香典を配るよう指示したことを示す通信アプリ「LINE(ライン)」の記録が残っていることが18日、分かった。産経新聞が記録を入手した。香典に対し領収書が発行されていたことも判明。特捜部はこうした証拠を調べて実態解明を進めるもようだ。

《代理であっても堀井学個人名の香典を持参するようにするとのことです》

記録によると、令和4年3月、堀井氏の複数の秘書らがかかわった連絡用ラインに当時の秘書の一人が堀井氏からの指示として、香典の持参方法を投稿した。

公選法は秘書が政治家名義で有権者に香典を渡すことに罰則を設けており、投稿内容は同法に違反する。だが、ラインに参加する複数の秘書(当時)らは《承知しました》などと応じていた。

ただ、関係者によると、当時、堀井氏の指示に対して懸念を示す秘書も一部いたという。

「本人名義の香典を代理で持参するのは止(や)めたほうがいい」

香典に対する堀井氏の意向を他のスタッフらに伝えた秘書は、複数回にわたって本人にこう進言したという。だが、堀井氏は「地元では当たり前の慣例。口出しするな」と意に介さず、その後も指示を撤回することはなかったという。

やり取りに先立つ4年1月には、堀井氏も加わる別のラインで、香典名義について《堀井学ではダメですよね》とする投稿もあり、事務所内で違法性の認識が共有されていた可能性がある。

別の元秘書は産経新聞の取材に対し、堀井氏が秘書らに代理で葬儀に香典を持って行かないよう注意喚起をしたこともあったと指摘。「堀井氏には、秘書が代理で香典を配ることが違法だという認識はあったはずだ」と話した。ただ、この元秘書は堀井氏名義の香典を代理で持参していたことを否定した。

関係者によると、堀井氏の選挙区にあたる衆院北海道9区(苫小牧市、登別市など)では、香典を持参した際に領収書を発行するのが慣例となっていた。堀井氏の事務所もこうした領収書の一部を保管していたという。

特捜部は香典の配布の実態や指示の状況について調べを進めている。

(桑波田仰太、久原昂也、星直人、坂本隆浩)

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