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<独自>災害ボランティア団体登録制、市町村が住民情報提供 漏洩なら罰則、関連法案明記

産経ニュース / 2025年1月30日 19時53分

能登半島地震の被災地で土砂を取りのぞくボランティアたち=1月2日、石川県珠洲市(鴨川一也撮影)

政府が令和7年度中にも創設する災害支援ボランティア団体の登録制度について、被災市町村が協力団体に住民情報を提供し、守秘義務違反に罰則を科すことを関連法案に明記することが30日、分かった。政府のデータベースに事前登録した団体に対し、被災地の都道府県が避難生活支援などへの協力を依頼する仕組みで、今通常国会に提出する災害対策関連法改正案に盛り込む。

複数の政府関係者が明らかにした。政府が創設するのは「被災者援護協力団体」の登録制度。改正法案では協力団体は避難所運営や炊き出し、物資供給などを支援し、被災家屋の撤去、相談対応などを担う。全国規模だけでなく地域団体も含め、当面の登録数は60件程度を見込む。

都道府県は災害救助法の適用を受けた場合、データベースを基に登録団体へ具体的な救助業務への協力を依頼し、業務内容に応じた実費を支給する。被災市町村は協力団体が活動しやすいよう避難者名簿などの被災者に関する情報を提供。団体側が守秘義務に違反して情報を漏洩(ろうえい)した場合、個人情報保護法制と同様の罰則を科す。政府は登録団体の派遣調整を行う。

現行法ではボランティア団体とは「連携に努めなければならない」とするが、団体の立場は不明確だったため、都道府県が協力依頼する形を取ることで被災地での活動に法的裏付けを与える。個人情報は現行法でも提供できるが、明文化して市町村が提供を躊躇(ちゅうちょ)しない環境をつくる。

また、法改正と別に政府は地域の支援団体を把握する中間支援組織の全都道府県への設立を目指しており、各都道府県との連携体制を構築する。

政府は災害対策関連法案と合わせ、企業再生支援を担う「地域経済活性化支援機構(REVIC)」の目的に被災企業支援を明記する法改正案も提出し、避難生活と経済の両面から災害対応力の強化を図る。

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