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同性愛男性は「難民に該当」 国の不認定処分を違法と判断 大阪地裁

産経ニュース / 2024年7月4日 14時32分

大阪地裁が入る庁舎=大阪市北区

 北アフリカの母国で同性愛を理由に迫害されたとして来日した30代の男性が、国に難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長は、帰国すれば迫害や逮捕のおそれがあるとして「難民に該当する」と認定。国の処分は違法とし、取り消しを命じた。

 判決によると、男性はイスラム教の国出身。令和元年末に来日し、9日後の2年1月、同性愛を理由に家族から監禁・暴行されたり、車でひき殺されそうになったりしたなどと訴え難民申請したが、認められなかった。

 判決理由で徳地裁判長は、男性の母国では同性愛者が社会的な嫌悪の対象になるだけでなく、刑事罰があり、実際に摘発が行われていると指摘。帰国すれば家族から危害を加えられたり、逮捕されたりする「現実的なおそれ」があり、「国の保護を受けることができない」と判断した。

 判決後、大阪市内で会見した男性は英語と日本語を交え「舞い上がるようなうれしい気持ち。仕事をして、この国で生きていきたい」と話した。

 代理人弁護士によると、裁判所が同性愛への迫害を理由に不認定を覆すのは、昨年3月の大阪地裁判決に続いて2例目。出入国在留管理庁が昨年作成した「難民該当性判断の手引」でも、性的マイノリティーは難民認定理由になり得るとしている。

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