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靖国戦没者合祀、遺族側が敗訴 最高裁「除斥期間が経過」 裁判官1人が反対意見

産経ニュース / 2025年1月17日 19時38分

最高裁判所

先の大戦で旧日本軍に徴用されて死亡し、靖国神社に合祀された韓国人の遺族4人が、国が靖国神社に戦没者情報を提供したのは違法だとして、損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は17日、遺族側の上告を棄却した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅すると定める民法(当時)の「除斥期間」が適用されると判断した。

靖国神社への合祀に関する国の情報提供の是非が争われた訴訟で、最高裁が判決を出すのは初。

遺族側敗訴の2審東京高裁判決が確定した。裁判官4人のうち3人の多数意見。三浦守裁判官(検察官出身)は、高裁に審理を差し戻すべきだとの反対意見を述べた。

原告らの父親は昭和34年10月までに合祀。訴訟が提起されたのは54年後の平成25年10月だった。

同小法廷の岡村裁判長は「除斥期間が経過していることは明らか」で、除斥期間を例外的に適用しない事情もないと判断した。情報提供の違法性については判断を示さなかった。

三浦裁判官は反対意見で、遺族側の主張を前提とすれば、国は合祀に直接的に協力し、「政教分離制度の中心的な問題において憲法に違反してきた」と指摘。除斥期間などについて、高裁で改めて審理すべきだとした。

1、2審は、情報提供に違法性はないとして遺族側の請求を退けた。

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