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「些細な言動にイライラ、常習的に暴行」 傷害致死罪で元ボクシング練習生に懲役12年

産経ニュース / 2024年6月5日 20時21分

大阪地裁堺支部=堺市堺区

堺市中区のマンションで隣人男性に暴行を加えて死亡させたなどとして、傷害致死などの罪に問われた無職、楠本大樹被告(34)の裁判員裁判の判決公判が5日、大阪地裁堺支部で開かれた。藤原美弥子裁判長は「犯行は極めて悪質」とし、懲役12年(求刑・懲役14年)を言い渡した。

弁護側は暴行と死亡の因果関係を否定したが、藤原裁判長は、男性が短い時間に多数回の暴行を受け、交通事故に匹敵する重い傷を負ったとして因果関係を認定。量刑理由では、被告がボクシングの練習生だったことも踏まえ、「些細(ささい)な言動にイライラし、常習的に暴行を加えた。身勝手かつ理不尽」と指弾した。

判決によると、令和4年11月、無職、唐田健也(たつや)さん=当時(63)=の肋骨(ろっこつ)を約30カ所折る暴行を加え、死亡させた。

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