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国の判断「合理性欠くとは認められない」 御嶽山噴火、遺族ら2審も敗訴

産経ニュース / 2024年10月21日 21時45分

東京高裁(高橋朋彦撮影)

計63人の死者・行方不明者が出た2014年9月の御嶽山の噴火災害を巡り、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族や負傷者ら32人が国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、賠償を命じなかった一審判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。

御嶽山噴火を巡る控訴審では、噴火前に火山性地震の増加といった前兆現象を観測していたにもかかわらず、噴火警戒レベルを据え置いた国側の対応の是非が最大の争点となっていた。

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて5段階に区分される。御嶽山のレベルは最も警戒度の低い「1」だった。

この日の判決によれば、御嶽山では火山性地震を26年9月10日に52回、11日に85回、観測。25日に気象庁で行われた検討会では噴火の兆候とされる山体膨張の可能性を示唆するデータを観測したとの指摘があった。

このため遺族側は、国側は遅くとも「12日」か「25日」時点でレベルを2に引き上げるべきだったと主張していた。

1審判決は、25日の検討会がデータ確認後、短時間でレベルを据え置く判断をしていたことから、「漫然と警戒レベルを据え置いた」として、賠償請求こそ退けたものの、国に注意義務違反があったと認定していた。

一方、高裁判決はこの検討会について、観測された山体のデータの変化はわずかで、噴火後の国土地理院による検討でも、山体膨張が起きたとは断定できないと判断されていた点を指摘。

データの確認後もレベル1に据え置いたことが「合理性を欠くとは認められない」として、国の責任を認めなかった。(橘川玲奈)

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