国に賠償命令、除斥期間適用せず 旧優生保護法で最高裁大法廷判決 旧法は「違憲」
産経ニュース / 2024年7月3日 15時11分
旧優生保護法下で障害などを理由に不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、各地の被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の上告を棄却した。国の賠償責任を認める判断が確定した。
原告はいずれも手術から20年以上が経過しているが、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅すると定める民法(当時)の「除斥期間」を適用しない判断を示した。
旧法での強制不妊手術を巡っては平成30年以降、39人が全国12地裁・支部で訴訟を起こした。
大法廷が審理したのは先行の5訴訟。いずれも高裁段階で旧法を「違憲」と判断し、4件が国に賠償を命じた。この中でも、除斥期間の適用を制限する範囲については判断が分かれていた。
被告の国側は、除斥期間の例外を広く認めれば「法秩序を著しく不安定にする」と指摘。原告らには例外を認める「特段の事情」はなく、賠償請求権はすでに消滅していると主張していた。
原告側は「被害から20年たったというだけで、責任を負わないことが許されていいのか」として、除斥期間を適用しないよう求めていた。
昭和23年に「不良な子孫の出生を防止する」との目的で制定された。障害などのある人に対し、本人の同意がなくても都道府県の審査会が決定すれば不妊手術や人工妊娠中絶手術を認めた。
平成8年に差別に当たる条文が削除され、母体保護法に改称。国の統計によると、不妊手術をされたのは約2万5千人。このうち約1万6千人は本人の同意がなかった。
31年4月、1人当たり320万円を支給する一時金支給法が議員立法により成立。今年3月には、一時金の請求期限を5年延長する改正法が成立した。
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