「児童を危険にさらす」高裁が賠償額を66万減額したグラウンドゴルフ愛好会員の行動
産経ニュース / 2025年1月16日 7時0分
滋賀県内の小学校の校庭を使っていた地元グラウンドゴルフ愛好会の当時80代の会員が、小学生にぶつかられて転倒して骨折したとして、児童2人や学校側に725万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。嶋末和秀裁判長は児童2人に88万円の賠償を命じた1審大津地裁判決を変更し、賠償額を22万円に減額した。
嶋末裁判長は、会員は許可された時間前に校内に入った上、グラウンドの端ではなく、あえて下校のために集合していた小学生の列を貫くように通過したと指摘。ぶつかった児童側に過失はあるものの、「会員の行動は児童を危険にさらし、学校運営を妨げるもの。通常の判断能力を有する成人であればおよそ考え難い」として9割が過失相殺されると判断した。
判決によると、この小学校では午後3時から2時間、愛好会にグラウンドの使用を許可。令和元年11月の午後2時40分ごろ、会員は児童約300人が整列中のグラウンドを横切ろうとし、じゃれ合っていた児童2人のうち1人と接触、転倒して足を骨折した。
愛好会の間では、グラウンドの端を通行し、学校運営の邪魔にならないようにすることが共通の認識となっていた。
会員側は学校の安全配慮義務違反も訴えたが、学校は愛好会に対して許可時間前に立ち入らないよう繰り返し注意していた上、共通認識に反して小学生の集団の間を通過しようとする会員の行動を予見するのは困難だったとして退けた。
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