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自民不記載事件で旧安倍派会計責任者に有罪判決 東京地裁「法の目的、ないがしろ」

産経ニュース / 2024年9月30日 17時20分

「清和政策研究会との懇親の集い」で壇上に立つ安倍派の議員ら(松井英幸撮影)

自民党の派閥パーティー収入不記載事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪に問われた旧安倍派(清和政策研究会)事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告(77)の判決公判が30日、東京地裁で開かれた。細谷泰暢(やすのぶ)裁判長は「国民の政治不信を招いた」などとして、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。

判決理由で細谷裁判長は、被告が議員に課したパーティー収入のノルマの超過分を政治資金収支報告書に記載せずに還流して実態とかけ離れた収支を5年間、記入し続けたと指摘。令和4年には幹部で還流継続について話し合うなど、止める契機があったのに続け、「規正法の目的をないがしろにした」とした。

被告側は、平成30年と令和元年に一部議員がノルマ超過分を「中抜き」していた計約4000万円分について認識がなかったと主張していたが、細谷裁判長は「真実に反した記入をする認識があれば足りる」として、具体的な内容や金額を把握していなくても、同罪が成立するとした。

一方、被告は旧安倍派幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあり「権限に限界があった」などとして執行猶予をつけた。

判決によると、被告は安倍派の平成30年~令和4年分の収支報告書に計6億7000万円余りの収入や、ほぼ同額の支出を記載しなかった。

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