読売新聞社員の男らに執行猶予付き有罪判決、一時保護中の子供を連れ去る
産経ニュース / 2024年7月18日 18時42分
兵庫県内の児童相談所が一時保護していた妻の連れ子を連れ去ったとして、未成年者略取や公務執行妨害などの罪に問われた読売新聞社員の男とその妻に対する判決公判が18日、神戸地裁で開かれた。松田道別裁判官は「悪質な犯行」として、男に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)、妻に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、夫婦は今年3月、兵庫県西宮市内の幼稚園で卒園式に出席していた当時6歳だった一時保護中の子供をタクシーに乗せて連れ去り、制止しようとした児相職員に暴行を加え、打撲などのけがをさせた。
松田裁判官は「一時保護制度の根幹を揺るがしかねない悪質な犯行」と指弾した。さらに、計画的で園児や保護者らがいる中で行われた大胆な犯行と指摘。男が主導し、児相職員に対し暴行を加えてまで子供を連れ去るなど、その責任は妻よりも重いと断罪した。
一方、夫婦とも反省の態度を示しているなどとして、執行猶予付き判決が相当と判断した。
読売新聞大阪本社法務・広報部は「本社社員が有罪判決を受けたことは誠に遺憾。判決を重く受け止め、厳正に対処する」とコメントした。
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