死刑判決への控訴取り下げ、過去にも 弁護側が有効性争う事例も 京アニ放火殺人事件
産経ニュース / 2025年1月28日 21時21分
令和元年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、1審京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告(46)が自ら控訴を取り下げた。死刑が言い渡された過去の重大事件でも、被告本人が控訴を取り下げた事例があるが、その後に弁護人の申し入れを受けて取り下げの有効性が争われたこともある。
神奈川県座間市のアパートで平成29年に15~26歳の男女9人が殺害された事件。強盗強制性交殺人などの罪に問われた白石隆浩死刑囚(34)は令和2年12月の東京地裁立川支部の裁判員裁判で死刑判決を受けた。弁護側は控訴したが、死刑囚が3日後にその控訴を取り下げ、確定した。
平成13年に児童8人が犠牲となった大阪教育大付属池田小学校(大阪府池田市)の児童殺傷事件でも、宅間守元死刑囚が自ら控訴を取り下げ、大阪地裁の死刑判決が確定。16年9月に執行された。
複雑な経過をたどったのが、平成27年に大阪府寝屋川市の中1男女2人が殺害された事件。殺人罪などに問われ、30年12月に大阪地裁で死刑が言い渡された山田浩二死刑囚(54)=その後改姓=は、判決から約5カ月後に自ら控訴を取り下げたものの、弁護側が取り下げを無効とするよう大阪高裁に申し入れた。
高裁は死刑囚が死刑確定を明確に意識していなかった可能性があるとして、決定で控訴取り下げを無効と判断。高裁決定を巡って検察と弁護側がさらに争っていたさなか、死刑囚が再び控訴取り下げを求める書面を高裁に提出。最終的に最高裁が令和3年8月、2度目の控訴取り下げを有効と判断し、死刑が確定している。
平成28年に相模原市の知的障害者施設で入所者ら45人が殺傷された事件でも、植松聖死刑囚(35)が控訴を取り下げて死刑判決が確定した後、弁護側が無効だとして審理再開を求めたが、最高裁で退けられた。
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