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ロマンス詐欺被害金の回収うたい名義貸し 弁護士が起訴内容認める 大阪地裁で初公判

産経ニュース / 2024年9月2日 21時23分

大阪地裁=大阪市北区

恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士の名義を貸して法律業務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告(38)の初公判が2日、大阪地裁(中井太朗裁判官)で開かれ、川口被告は「間違いございません」と起訴内容を認めた。

冒頭陳述で検察側は、広告会社役員の井田徹被告(39)=弁護士法違反罪で起訴=らが詐欺被害者からの「着手金ビジネス」を計画し、川口被告に名義貸しを依頼したと説明。実際の法律業務は「川口被告が関わらないまま進められた」と指摘した。川口被告の報酬は着手金の3割だったという。

起訴状によると、川口被告は令和4年12月~5年7月、弁護士名義を井田被告らに使わせ、法律事務をさせたとしている。井田被告らは同期間に詐欺の被害者17人から着手金として計約1800万円を受け取ったとされる。この日は井田被告ら4人の初公判も開かれ、いずれも起訴内容を認めた。

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