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「違法性軽視できない」紀州のドン・ファン元妻に詐欺罪で実刑 別男性から3千万円

産経ニュース / 2024年9月2日 11時47分

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=に対する殺人罪などで起訴された元妻の須藤早貴被告(28)が平成27~28年、別の男性=当時(61)=から現金計約2980万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた事件の判決公判が2日、和歌山地裁で開かれた。福島恵子裁判長は詐欺罪の成立を認め、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)を言い渡した。

判決理由で福島裁判長は「若い好みの女性の歓心を得たいという(被害男性の)意図があったと考えられるが、そうした感情を利用して大金をだまし取る違法性を軽く見ることはできない」と指弾する一方、当時は19歳だったことも考慮した。

2人は、被告が美容専門学校に通いながら勤務していた札幌市内のキャバクラで知り合った。被告側は男性から海外留学など噓の名目で金を受け取ったことは認めており、男性が噓を信じてだまされていたか否かが争点だったが、福島裁判長は男性の被害供述の信用性を認めた。

これまでの公判で検察側は、男性が留学を応援するメールを送っていたことなどを理由に、「だまされたという男性の証言は信用できる」と主張。一方で弁護側は、男性は被告の体目当てで願いに応えていただけで、「詐欺罪は成立しない」と訴えていた。被告は約2980万円を実際には旅行やブランド品の購入に充てていた。

被告は出会った当初の男性に対して「美容師になりたい。学費のためにキャバクラで働いている。親は学費を出してくれない」と説明。これを聞いた男性は「早貴の夢を応援したい」と学費や生活費などとして金を振り込むようになった。

被告は男性の要望で店を辞め、月20万円の「お手当」や会った際の「お小遣い」ももらうように。立件された約2980万円のほかに多額の現金を受け取っていたことも、公判で明らかになった。

野崎さんに対する殺人と覚醒剤取締法違反(使用)の罪の審理は分離され、裁判員裁判の初公判は12日に開かれる予定。

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