1審で懲役12年判決、無罪主張の35歳被告を異例の保釈 「監督者」に母親、新制度初適用か
産経ニュース / 2024年7月26日 19時31分
大阪市東淀川区で平成29年、当時2歳の養子の娘に暴行を加え、死亡させたとする傷害致死罪などに問われ、1審で懲役12年の判決を受けた今西貴大被告(35)=控訴審中=が26日、大阪高裁の許可決定を受け、保釈されたことが分かった。1審で長期の懲役刑の判決を受けた被告が、無罪を主張する控訴審の途中で保釈されるのは異例。今年5月に始まった保釈時に「監督者」を選任する制度の活用も条件に含まれ、適用は全国初とみられる。
制度は保釈中の被告の逃亡を防ぐため、改正刑事訴訟法で新設された。従来の身元引受人とは異なり、被告が出頭命令を受けた際に同行したり、生活状況などを報告したりする法的な義務を負う。保釈金とは別に、監督者は監督保証金の納付を求められ、監督を怠った際は没収される。
今西被告は一貫して無実を訴え、控訴審は今年5月に結審。11月に判決が言い渡される。身柄拘束は約5年5カ月に及んでいた。保釈にはGPS(衛星利用測位システム)端末の装着など14項目の条件が指定。保釈金は900万円で、監督者に選任された今西被告の母親も監督保証金300万円を納付した。
令和3年3月の大阪地裁判決によると、平成29年12月16日夜、当時の自宅で、娘の頭部に何らかの方法で強い衝撃を加え、頭蓋内損傷を負わせて死亡させるなどした。
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