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患者3人中毒死、2審も無期 東京高裁、死刑求めた検察の控訴棄却 完全責任能力認定

産経ニュース / 2024年6月19日 14時54分

横浜市の旧大口病院で平成28年、入院患者3人の点滴に消毒液を混入して中毒死させたとして殺人罪などに問われた元看護師、久保木愛弓被告(37)の控訴審判決公判が19日、東京高裁で開かれた。三浦透裁判長は「1審の量刑判断が不合理とは言えない」として、無期懲役とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を支持し、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。

公判では、刑事責任能力の程度や死刑を適用すべきかが争点。1審判決は完全責任能力を認めた上で3人が殺害された事件では異例の死刑回避を選択。控訴審で検察側は改めて死刑を求め、弁護側は「心神耗弱だった疑いがある」としていた。

三浦裁判長は犯行当時、被告には自閉スペクトラム症の特性があったものの、完全責任能力はあったと認定した。

死刑については「真にやむを得ないと認められる場合でなければ、許されない」と指摘。動機が作られる過程に「被告の努力ではいかんともしがたい事情が色濃く反映していた」とし、更生可能性があるとした1審の判断を認めた。

判決によると、28年9月、入院患者の興津朝江さん=当時(78)=と西川惣蔵さん、八巻信雄さん=ともに同(88)=の点滴内に消毒液を混入し中毒死させ、別の患者に投与予定の点滴袋に消毒液を混入し、殺害する準備をした。

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