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堀井学元議員に罰金100万円の略式命令

産経ニュース / 2024年8月29日 17時24分

香典を秘書に違法に配らせ、自民党の派閥から還流されたパーティー収入を関連団体の政治資金収支報告書に記載しなかったとして、公職選挙法違反(寄付行為)と政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で、堀井学元衆院議員(52)=自民党離党、28日に議員辞職=が略式起訴された事件で東京簡裁は29日、罰金100万円の略式命令を出した。公民権停止期間は原則の5年から3年に短縮した。

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