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旧統一教会に高裁も過料 質問権行使への回答拒否

産経ニュース / 2024年8月27日 15時53分

宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使を巡り、教団が回答を拒んだとして文部科学省が過料を科すよう求めた非公開の裁判手続きで、東京高裁(舘内比佐志裁判長)は27日の決定で、教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。

解散命令の要件である「法令違反」に民法の不法行為が含まれるかが争点だったが、高裁も「含まれる」と判断した。

宗教法人法は、法令違反があり、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教法人に対し、裁判所が解散命令を出せると規定。そうした要件に該当する「疑い」があれば、省庁などが質問権を行使できるとしている。

回答を拒んだり虚偽の報告をしたりすれば、行政罰として10万円以下の過料が科される。

決定理由で舘内裁判長は、教団の信者らによる不法行為が認定された22件の民事訴訟の判決を踏まえ、「多数の被害者の財産権・人格権を侵害する違法な行為が繰り返され、重大な損害が生じていた」と指摘した。

その上で、教団には、解散命令の要件を満たす疑いがあったと認定。質問権行使は適法で、教団が適切に対応しなかったと結論づけた。

解散命令請求の可否を判断するため、文化庁は令和4年11月から計7回、質問権を行使。教団側は質問権の行使自体が違法だと主張していた。

解散命令請求は地裁で審理が続いている。

教団は「過去の最高裁判例にも違反するもので極めて不当」で、最高裁への特別抗告も検討するとコメントした。

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