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延焼防ぐタワマンの厳しい防火規制 11階以上にはスプリンクラー設置義務化

産経ニュース / 2025年1月18日 19時32分

火災があったタワーマンション=18日午後、大阪市天王寺区(柿平博文撮影)

大阪市天王寺区清水谷町の27階建てタワーマンションで18日早朝に火災が発生し、13階に住む2人が死亡した。タワーマンションに代表される高層住宅は、延焼防止構造や防災設備の設置について建築基準法や消防法で厳しく規定されており、今回の火災も他の部屋への延焼には至らなかった。

総務省消防庁などによると、はしご車が届かない11階建て以上の建物は高層ビルと定義。建築基準法では15階建て以上の建物には特別避難階段の設置が、高さ31メートル以上の建物には非常用エレベーターの設置が、それぞれ義務付けられている。消防法では11階建て以上の建物にスプリンクラーを設置し、高さ31メートルを超える建物には、カーテンやじゅうたんなどに防災性能があるものを使用するよう規定している。

このため、多くのタワーマンションでは消防点検も厳重だ。あるタワーマンションの住人によると、点検は半年に一度のペースで専門業者が実施する。各部屋の天井に設置されたスプリンクラーの故障や障害物の有無などを室内に入ってチェック。さらに、インターフォンの館内放送や非常ボタンが正常に作動するか、各フロアの消火器の設置状況なども点検するという。

高層ビルに防災指導基準を設けている自治体も多い。大阪市では1次避難場所として、直接階段につながるバルコニーを設置することや、非常電源を消防用設備にも使える容量にしておくことなどを求めている。

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