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男女とも「更年期休暇」取得しやすく 厚労省、働き方サイトで企業への情報発信を強化へ

産経ニュース / 2024年9月5日 13時10分

更年期の症状で心身の不調をきたし業務が困難な場合に取得できる「特別休暇制度(特別休暇)」の創設を後押ししようと、厚生労働省が同省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」内に「更年期休暇」の項目を新たに設け、企業に向けて情報発信を強化することが5日、分かった。女性に限らず、男性の更年期障害の医学的な説明も掲載し、男女の更年期にまつわる不調への理解浸透を目指す。

法定外休暇として

特別休暇は、法律で定められた「法定休暇」にあたる年次有給休暇や育児休業などとは異なり、労働者の個々の事情に対応するため、休暇の目的や取得形態を労使の話し合いを通じて、就業規則などで企業が任意に設定できる「法定外休暇」のことだ。

厚労省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では特別休暇の事例として、「病気休暇」や「ボランティア休暇」、「犯罪被害者等の被害回復のための休暇」などを例示している。

休みにくい実態も

今回、「更年期休暇」の項目を新たに追加するのは、性別を問わず、更年期症状を抱える人が仕事との両立に悩んでいる実態が明らかになってきたからだ。

女性の更年期は閉経を挟んだ約10年間を指し、40~50代にかけて心身の不調が表れることがある。男性更年期障害は男性ホルモンのテストステロンが加齢やストレスなどが原因で急減することで発症する疾患だ。男女ともに個人差は大きいが、倦怠感などの身体症状だけでなく、抑鬱などの精神症状もある。

厚労省の令和5年「『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」によると、労働者が健康に関して、どのような特別休暇(有給)がほしいかを尋ねた問いに、男性の28・9%、女性の35・4%が「更年期症状の治療や通院の際に取得できる休暇」と回答したことが分かった。

一方、同じ調査で企業に対し、特別休暇の導入状況を調べたところ、「更年期症状のための休暇」を導入している企業はわずか0・9%。導入予定や導入を検討している企業は1割ほどにとどまった。

症状の説明を掲載

厚労省は、更年期症状に悩む中高年世代が働きやすい環境整備を進めようと、今秋中にポータルサイトでの情報発信を強化。男女それぞれの更年期症状や、より深刻な更年期障害がどのようなものかを説明したり、更年期休暇を求める従業員の声や「更年期休暇」を導入した企業の事例を紹介したりする。

同省担当者は「更年期の症状を理由に使える特別休暇を設けて、従業員の健康支援をしている企業の事例を知ってもらえたら」と話している。

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