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9月から健康被害情報の報告義務化、違反には営業禁止や停止の措置 紅麹問題

産経ニュース / 2024年7月23日 21時15分

厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関(佐藤徳昭撮影)

厚生労働省は23日、小林製薬の「紅麹(べにこうじ)」サプリメントの健康被害問題を巡り、食品衛生法施行規則を改正し、機能性表示食品などの健康被害情報の報告を義務付けると発表した。報告を怠った場合は、営業禁止や停止の措置が可能となる。9月1日から実施する。

事業者に対し、医師が健康被害が疑われると診断した情報を把握した場合、因果関係が明確でなくても都道府県知事などへの報告を義務付ける。

今後、消費者庁と合同で事業者や保健所に対し説明会を開催する。

武見敬三厚労相は報道陣に対し「今回の小林製薬のような事案の再発防止に向けて一定の実効性がある対策だ」と述べた。

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