日本版DBS創設法成立 性犯罪歴確認を義務づけ、最長20年の就業制限も
産経ニュース / 2024年6月19日 14時24分
子供と接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」は19日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。行政の監督の仕組みがある学校や保育所などに確認を義務付け、禁錮刑以上の場合は刑の執行終了から最長20年は採用されないなど就業を制限する。令和8年度をめどに施行される。
日本版DBSは、学校などがこども家庭庁を通じて法務省に照会する仕組み。確認を義務化する業種は、学校や児童養護施設などに限定し、学習塾やスポーツクラブなど民間事業者は任意の認定制とする。国の認定を受けた事業者は同様の義務を負い、広告表示して安全性をアピールすることができる。フリーランスの家庭教師ら雇用関係のない個人事業主は枠組みから外れた。
照会する性犯罪歴は、有罪判決が確定した「前科」に限り、刑法犯や痴漢などの条例違反も含む。ストーカー規制法違反や下着窃盗など窃盗罪、体液をかけるなど器物損壊罪は対象外となった。照会できる期間は拘禁刑(懲役刑と禁錮刑を来年に一元化)で刑を終えてから20年、罰金刑は10年とした。
現職も照会対象とし、性犯罪歴がない場合でも、雇用主側が子供の訴えに基づき「性加害の恐れがある」と判断すれば、配置転換などの安全確保措置が必要となる。措置が難しい場合は最終手段として解雇も許容されうる。
早期に兆候や被害を把握するための子供の面談や未然防止のための職員研修も義務付ける。
政府は今後、制限の在り方や「性加害の恐れ」の判断基準をガイドラインで示す方針で、内容が焦点となる。
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