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相続税で土地の評価が難しい…まずは親に所有の土地を聞いておこう イマサラQ&A 100歳時代の歩き方

産経ニュース / 2024年9月15日 9時1分

Q 前回、土地は財産と聞きました。評価額はどう調べるのですか

A 毎年、土地のある自治体から郵送される固定資産税の納税通知書に課税明細書が同封されています。ここに載っている固定資産税評価額に7分の8を掛けた額が、相続税上の大まかな評価額になります。全体像をつかむ際には、この額で計算できます

Q それなら自分でも評価できますね

A 7分の8を掛けた額はあくまで目安です。土地の評価は相続税で最も難しいとされています。一般的な戸建て住宅が建っている宅地の場合は、路線価方式か倍率方式で評価します

Q その土地がどちらの方式かは、どうしたら分かりますか

A 国税庁のホームページで調べられます。倍率方式の場合は「1・1」などの倍率が記載され、固定資産税評価額にこの倍率を掛けたものが相続税の評価額になります。路線価方式の場合は路線価図を使って評価します。宅地の奥行きや形などによって路線価を補正する必要があり、複雑です。ちなみに東京23区は路線価方式です。田畑や山林などの評価は、やや専門的な知識を要します。現地調査や測量が必要になる場合もあります

Q 親が地方の山林など、自宅以外に土地を所有しているかどうかが分かりません

A 自宅に書類が残されていれば分かります。少しでも話を聞いていれば、その土地がある自治体に問い合わせることができます。いずれにしても、どのような土地を所有しているのかは生前、親に聞いておくことをお勧めします

Q 自宅以外の土地があったら、自分で評価する自信がありません

A そのような場合は税理士に依頼したほうがよいと思います

Q 自宅の家屋はどのように評価しますか

A 家屋は土地より分かりやすいです。自宅の家屋は固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります

(回答者 税理士 福田真弓)

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