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<独自>フリー客引き被害、「男娼」への対応強化 神奈川県警、県条例改正を本格検討

産経ニュース / 2024年9月2日 20時25分

神奈川県警本部

「パイラー」と呼ばれるフリーの客引きによって飲食店に連れ込まれた客が記憶がない状態で高額の代金を支払わされる被害の撲滅などを目的に、神奈川県警が県迷惑行為防止条例の一部改正を本格的に検討していることが2日、関係者への取材で分かった。飲食店への客引きに至らない「誘引」や「客待ち」行為に中止命令を発令できるようにする方向で調整している。男娼による客引きへの対応も強化するために一部を改正する方針で、来年5月の施行を目指す。

伊勢佐木署への被害相談280件

県内最大規模の歓楽街、横浜・福富町地区を管内に持つ伊勢佐木署では昨年、客引きに連れて行かれた飲食店で酒を飲み、記憶がない状態で多額の支払いをさせられた被害相談が280件あり、被害金額は総額1億6400万円に上った。

被害者のキャッシュカードを店側の関係者が盗むなどしていれば窃盗罪などに該当する。だが、泥酔した被害者が自らコンビニエンスストアのATMで現金を引き出している例が大半で、金銭被害そのものの立件は難しい状態にある。

このため、県警では店に連れ込む前段階で取り締まることで被害を抑えるべく、同条例違反(客引き)容疑でパイラーらの摘発を進めてきたが、被害はなくならない状況だ。

関係者によると、より効果的に取り締まりを行うことができるようにするため、飲食店への客引きに至らない「誘引」や相手方の申し込みを待つ「客待ち」に対し、警察官が中止の警告措置をできるようにする方向で条例改正を検討しているもようだ。

取り締まりが難しくなるケースも

一方、売春行為のために客待ちなどをする行為は売春防止法違反に該当するが、同法の「売春」は女性が対償を受けるなどし、不特定の相手と性交する行為が対象。男娼による客引きや客待ちは「売春類似行為」として県迷惑行為防止条例違反となる。

ただ、近年は身体的特徴と戸籍上の性別が必ずしも一致しない者もおり、取り締まりが難しくなるケースも出てきたという。そのような不都合に対応するため、「性別にかかわらず不特定の相手と性交類似行為をするため」に客引きや客待ちをする行為を禁止する趣旨の条項を盛り込む方針で調整しているとみられる。

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