相続税の対象なのかどうか わが家の財産リストを作りましょう 100歳時代の歩き方 イマサラQ&A
産経ニュース / 2024年9月8日 9時1分
Q わが家が相続税の課税対象かどうか分かりません
A まず、大まかな相続財産を把握するために財産のリストを作りましょう。預貯金や土地、家屋、ほかに株式や投資信託などの有価証券などです。預貯金は通帳を記帳すれば分かります。通帳がなくても金融機関が分かれば調べることができます。土地や家屋は課税明細書に載っている固定資産税評価額を参考にしましょう
Q それは大変だ。うちは財産リストなんて作っていないだろうな…
A きっちりした財産リストを作成しておく親御さんもいます。ただ、親が作っていないようでも、子供がいきなり財産リストの話を持ち出すと、少し抵抗があるかもしれません。親と老後の暮らし方などを話す機会に、自然な流れで話に出してみるのがよいと思います
Q 葬儀で使った費用は相続財産から差し引いてもいいのですか
A 葬儀の費用やお布施、火葬料などは引けます。債務も差し引くことができます。未払いの固定資産税や所得税、社会保険料などもそうです
Q 債務には、親が誰かの連帯保証人になっていたというケースもあるのですか。そんな話は親から聞いたことがないのですが…
A 亡くなって初めて、親が保証人になっていたことを知ったという場合もあります。債務については生前、きちんと確認しておいたほうがいいでしょう
Q 預貯金や不動産などの相続財産から債務や費用を差し引いた額が相続税の対象ということですね。前回教わりましたが、これが基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)を上回ると課税対象になるのですか
A そうです。国税庁のホームページに、相続税の申告が必要かどうか、大まかに判定するコーナーがあり、相続財産や債務などを記入できます。これを使って整理してみると、自分の家の財産の全体像が分かります
(回答者 税理士 福田真弓)
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