1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 社会

職種限定職員への「配転命令は違法」 明示された使用者の義務、ジョブ型雇用に影響か

産経ニュース / 2025年1月23日 16時29分

技術職として長年勤務したのに事務職に配置転換されたのは違法だとして、滋賀県社会福祉協議会(社協)の元職員の男性が、社協に対して慰謝料など110万円を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が23日、大阪高裁であった。上告審だった最高裁が昨年4月、職種を限定する労使合意がある場合、同意なく配転を命じる権限は使用者にないとの初判断を示した上で審理を差し戻しており、中垣内健治裁判長は88万円の支払いを命じた。

中垣内裁判長は判決理由で、男性と社協には職種を限定する「黙示の合意」があり、配転命令は違法と指摘。社協側は技術職を必要とする業務自体を廃止するため「配転はやむを得ない」と反論していたが、社協側はこうした事情を男性に説明し、職種を変更する同意を得るために働きかけるといった「信義則上尽くすべき手続きをとっていない」として退けた。

原告代理人の塩見卓也弁護士は、職務や勤務地を定めて採用する「ジョブ型雇用」が増えているという社会状況を念頭に、「限定合意がある場合に使用者側が何をすべきかを指摘しており、最高裁判決を一歩具体化させた」と判決を評価。広く今後の労務管理に影響するとの見方を示した。

原告の男性は福祉用具センターで主任技師として勤務。平成31年4月付での総務課への配転を命じられた。訴訟中の令和4年2月に退職扱いとされており、退職の無効と未払い賃金を求めた訴訟の判決も27日に京都地裁で言い渡される。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください