[大阪市]小学校の学級数の適正規模を条例で規定
政治山 / 2020年7月1日 11時40分
大阪市(271万4500人)は、小学校の学級数の適正規模を規定した改正条例を制定した。少人数化が進む中、小学校の学級数を適正な規模とするために市教育委員会が講ずべき措置に関する必要事項を定めるとともに、規定を整備するため、市立学校活性化条例を一部改正したもの。同条例は教育委員会所管の学校の活性化と学校教育の振興に資することを目的に12年7月30日に施行したもので、学校運営指針や各学校の運営計画の策定、学校協議会の設置、校長の公募採用等について定めている。
改正で加えられたのは第16条で、「教育委員会は、小学校の学級数の規模を適正規模にするよう努めなければならない」と規定。適正規模とは、「児童の良好な教育環境の確保及び教育活動の充実を図るために望ましい小学校の学級数の規模」とし、具体的に「学級数が12から24までであること」と明記した。その上で、教育委員会は、学級数が適正規模を下回る小学校で今後も適正規模となる見込みがない学校について、統合または通学区域の変更で適正規模にするための計画(学校再編整備計画)を策定・公表しなければならないと定めている。改正条例は20年4月1日から施行。
(月刊「ガバナンス」2020年5月号・DATA BANK2020)
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