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[岐阜県]迷惑行為の防止に関する県条例の一部を改正

政治山 / 2020年7月25日 6時0分

ルール

※写真はイメージです

 岐阜県(204万4100人)は、「県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」の一部を改正した。

 県内では近年、学校、事務所等における痴漢、盗撮等の行為や、住居等のプライベートな場所における盗撮などの卑わいな行為、また行動を監視しているような事項を告知する等の嫌がらせ行為が発生していた。しかし、改正前は条例の規制対象外であったため十分に対処できない状況だった。

 そこで、これらの迷惑行為を防止し、県民や滞在者などの安全で平穏な生活を保持するために、条例の一部改正を行うとともに、名称を「県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」から「県迷惑行為防止条例」へと改めた。

 改正のポイントは大きく以下の4点となっている。
・条例名称の変更
・痴漢の規制場所の拡大
・のぞき、盗撮の規制場所の拡大
・嫌がらせ行為の違反形態の追加(改正前の5形態から8形態へ)

 違反した場合は、6か月以下の懲役と50万円以下の罰金が課せられ、常習者は罰則が重くなる。改正された条例は、20年4月1日から施行。

(月刊「ガバナンス」2020年6月号・DATA BANK2020)

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