[埼玉県]「ケアラー支援条例」を制定
政治山 / 2020年8月1日 6時0分
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埼玉県(737万7300人)は、「県ケアラー支援条例」を制定した。ケアラーとは、高齢や身体上・精神上の障害、疾病等により援助が必要な親族・友人・身近な人に対して無償で介護・看護・日常生活上の世話などの援助を提供する人。その支援に向け、県の責務と県民・事業者・関係機関の役割を明記しており、特に18歳未満のケアラーをヤングケアラーと定義し、支援のあり方を記したのが特徴。議員提案で制定したもので、ケアラーの支援条例は全国初となる。
条例は全14条。基本理念として、ケアラーへの支援は、ケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営めるように、また、ヤングケアラーの支援は、社会において自立的に生きる基礎を培い、人間として基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、適切な教育機会の確保や心身の健やかな成長・発達と自立が図られるように行うことを明記している。その上で、ケアラーの支援施策の実施等を県の責務とし、ケアラー支援の基本方針や具体的施策等を定めた「推進計画」の策定、広報啓発・人材育成・民間支援団体等による支援の推進・体制整備などの主要な施策を規定している。20年3月31日から施行。
(月刊「ガバナンス」2020年6月号・DATA BANK2020)
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