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[鳥取県]鳥取県産和牛の遺伝資源保護と振興に向けて条例を制定

政治山 / 2021年1月13日 10時0分

酪農

※写真はイメージです

 鳥取県(56万6100人)は、「県産和牛の保護及び振興に関する条例」を制定し、10月13日に施行した。大正時代から全国に先駆けて和牛登録制度を確立し、和牛の改良において特別な地位を占めてきた県有種雄牛の遺伝資源の知的財産的価値を未来へと引き継ぎ、県内の畜産業と関連産業の健全な発展を図るのがねらい。何人も県有種雄牛の遺伝資源をみだりに県外に流出させてはならないことを宣言し、県は県有種雄牛の持続的な造成とその遺伝資源の保護・活用に取り組むことを明記している。

 条例は全10条。県は、県有種雄牛の遺伝資源を知的財産として位置付けた上で、(1)県有種雄牛のうち特に重要な遺伝資源として厳格な管理を必要とする特定種畜を告示し、(2)特定種畜の家畜人工授精用精液を利用させるときは当該精液の所有権を県に留保し、生産した受精卵と子牛を県と当該精液使用者の共有とする契約を締結するなど保護に必要な措置を講ずる、(3)県有種雄牛の造成を計画的に進めて家畜人工授精用精液の安定的な供給を図るとともに、県有種雄牛の遺伝資源の適正管理のための告訴・告発・差止請求など必要な措置を講ずる――ことを規定。

 また、「県有種雄牛の遺伝資源保護と和牛産業(生産から加工、流通、販売の事業)振興に関する計画の策定」「県・生産者・関係者の連携・協力」「県産和牛生産者の経営安定のための施策の実施」「県産和牛の加工・流通の高度化と販路拡大の促進のための施策の実施」「県産和牛の産肉能力と繁殖能力の改良促進支援などの施策の実施」「和牛産業振興のための研究開発」「全国和牛能力共進会等への出品に対する支援」――などについて定めている。県外流出に対する罰則規定は設けておらず、20年10月施行の「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」の罰則規定に委ねることとしている。

(月刊「ガバナンス」2020年12月号・DATA BANK2020)

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