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[沖縄・竹富町]猫飼養での飼い主等の義務を強化した条例を制定

政治山 / 2021年4月3日 6時0分

ネコ

※写真はイメージです

 沖縄県竹富町(4300人)は、2020年12月11日に「ねこ飼養条例」を全面改正した「猫飼養条例」を制定した。

 町は、町内に生息しているイリオモテヤマネコなど世界的に貴重な自然野生生物が、放し飼い猫やノラネコなどで脅威にさらされていたことから、01年に「ネコ飼養条例」を制定して飼い猫の登録の義務化などを規定。さらにイリオモテヤマネコ保全を主眼とした西表島特有の独自ルールを設けるために08年に同条例を「ねこ飼養条例」に全面改正し、西表島の飼い猫全頭へのマイクロチップ装着の義務化や猫白血病など特定感染症の検査の義務化などを定めた。今回の全面改正は、イリオモテヤマネコだけでなく西表島を含めた全町域の島々の貴重な自然や野生生物の持続的かつ高い次元での保全を図るために規制を強化した内容となっている。

 具体的には、西表島においては、「10頭まで」としていた飼い猫の多頭飼養の制限を「最大5匹を超えてはならない」と厳格化。また、観光客などによる猫の持ち込みを禁止としている。

 一方、全町域においては、「飼い猫以外へのみだりな餌やり禁止」を「屋外にいる猫へのみだりな餌やり禁止」とし、「猫の登録義務と首輪などによる所有明示の努力義務」を「マイクロチップを装着して町に登録する義務」と規定。また、室内飼養・繁殖制限・継続飼養において「努力義務」としていた内容を「義務」規定に引き上げるとともに、新たに「屋外への逸走防止の義務」を定めて、飼い主の責任を強化した。禁止規定の違反者や措置命令に従わなかった者等に対しては、5万円以下や2万円以下の過料に処する罰則規定も設けている。

 条例は、西表島に関しては21年4月1日より施行し、それ以外の島嶼では22年4月1日より施行する。

(月刊「ガバナンス」2021年2月号・DATA BANK2021)

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