[兵庫・明石市]水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例を施行
政治山 / 2022年7月8日 1時42分
兵庫県明石市(30万4400人)は、遊泳者安全区域や危険行為への罰則を明記した「水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例」を施行した。特に罰則は、罰金では不十分とし、市独自に懲役刑を新設。遊泳者安全区域への乗り入れ及び遊泳者安全区域での危険行為(遊泳者の近くで危険を生じさせるおそれのある速力での航行や急回転、ジグザグ航行など)を行った者に対して、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしている。
遊泳者安全区域については期間を定めて設置。区域内は水上オートバイ等の乗り入れは禁止する。2022年度の遊泳者安全区域の指定期間は4月29日~9月30日まで。
条例は全12条で構成され、市及び事業者の責務並びに市民の役割、海の安全月間、遊泳者安全区域の指定、水上オートバイ等による危険行為の禁止、罰則等について明記。市及び事業者の責務並びに市民の役割(第3条~第5条)では、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための、市及び事業者の責務並びに市民の役割を規定。また、海の安全月間(第8条関係)においては、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するため、毎年7月を海の安全月間として、市による普及啓発を明記した。
条例の施行を受け、市では、シーズン到来までに市内13か所の監視カメラの設置や、マリーナへの協力助成などの官民連携での対応も実施するとしている。
(月刊「ガバナンス」2022年6月号・DATA BANK2022)
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