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[東京都]「外国人美容師育成事業」を開始

政治山 / 2022年10月18日 11時53分

ヘアカット

※画像はイメージです

 東京都(1384万3500人)は、22年10月から「外国人美容師育成事業」を実施する。現行では美容専門学校などで学ぶ外国人留学生が美容師免許を取得しても、在留資格の関係で美容師として働くことができない。それに対し、一定要件を満たせば、特定活動の在留資格で美容師としての就労を最大5年間可能とする全国初の取組みで、都が国家戦略特別区域を活用して実施するもの。外国人美容師の育成を促進し、日本の高度な美容技術を世界へ発信して東京のブランド価値の向上によるクールジャパンの推進を図るのが目的。

 外国人美容師として就労できるのは、美容師養成施設で知識・技能を修得して美容師免許を取得(見込み含む)し、一定の日本語能力があり、満18歳以上などが要件。

 受入機関(育成機関)となる美容室等は採用・育成する外国人美容師の育成計画を作成し、育成機関を監理する監理実施機関を経由して都の認定を受けた上で雇用する。美容室当たりの育成人数は3人以内。監理実施機関は外国人美容師の育成状況の確認や支援を行う。国の外国人美容師育成事業実施要領等の要件を満たす監理実施機関を募集して8月に決定し、10月から事業を始める。

(月刊「ガバナンス」2022年9月号・DATA BANK2022)

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