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選挙権はいつから?投票日に20歳を迎える人は・・・

政治山 / 2015年3月9日 20時35分

5日、公職選挙法改正案が衆議院に提出され、早ければ来夏の参議院議員選挙から「18歳選挙権」が実現します。現在は、選挙権は20歳以上と定められているわけですが、具体的にはいつから選挙権を有するのでしょうか。来月に迫った統一地方選挙を例にご紹介します。

投票日翌日が20歳の誕生日の人は投票できる

 統一地方選挙の投票日は、道府県と政令市の長と議会議員は4月12日、それ以外の自治体の長と議会議員は4月26日です。公職選挙法では20歳以上で当該自治体に3カ月以上継続して住んでいる人に選挙権を認めています。

 年齢の加算方法については民法(143条)で、誕生日の前日に年齢を1つ加算することと定められているため、4月12日投票の選挙では翌13日に、同月26日投票の選挙では翌27日に20歳の誕生日を迎える人が、それぞれ投票できるようになります。

住民票の「3カ月前」はいつから?

 選挙権の有無は選挙期日(投票日)から起算しますが、居住の「3カ月」は告示日の前日から起算します。今回の統一地方選挙の告示日は、知事選3月26日、政令市長選3月29日、道府県議・政令市議選4月3日、一般市・区4月19日、町村4月21日となっており、それぞれの前日から3カ月前までに住民登録されている必要があります。

選挙権を行使するには選挙人名簿への登録が必要

 ここで気をつけたいのは、選挙権を「有する」ことと「行使できる」こととは、必ずしも同じではないということです。選挙違反などで公民権停止処分を受けたりしていない20歳以上の人は選挙権を有していますが、その行使には各市区町村の選挙人名簿への登録が必要となります。

 選挙の近い時期に住民票を移したり、公民権を回復した人が、選挙人名簿への登録から漏れて選挙権を有するのに行使できなかったという事例も少なくありません。選挙前には選挙人名簿の縦覧の機会が与えられますので、該当する人は自身の選挙権について確認するようにしましょう。

2015年統一地方選挙の選挙権行使の要件

2015年統一地方選挙の選挙権行使の要件・・・選挙権を行使するには、年齢と選挙人名簿への登録要件を両方満たす必要があります。

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