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当選者が足りないと行われる再選挙

政治山 / 2015年7月8日 10時37分

 茨城県議選・東茨城郡南部選挙区(定数1)の再選挙が3日告示され、12日に投票が行われます。この選挙は昨年12月の県議選をめぐる荻津和良氏の公選法違反罪(供応買収、事前運動)が確定し、当選無効となったのを受けて執行されるものです。再選挙とは、どういう時に行われるのでしょう?

 再選挙は、一度選挙をしても必要な人数の当選者が決まらなかった場合に行われます。欠員を補充するための選挙として再選挙のほかに補欠選挙がありますが、この2つは当選者が任期を開始する前か後かという違いによります。当選者が議員や首長に就任する前なら再選挙、就任後なら補欠選挙になります。

再選挙が実施されるケース

 再選挙を行う理由には、次のようなものがあります。

・候補者が定数に達せず、必要な人数の当選人がいない場合
・法定得票数以上の得票者が足りず、当選人とされない場合
・当選者が公職の身分を取得する前に死亡したり被選挙権を失い、当選人が不在となった場合
・選挙訴訟や選挙犯罪による当選無効などで、当選人の身分を失った場合

 また、2011年4月の統一地方選挙で実施された千葉県議会議員選挙において、前月に発生した東日本大震災で液状化の被害を受けた浦安市が、選挙期日の延期を求めたものの認められず選挙事務の執行を拒否。その結果、浦安市選挙区では投開票が行われず「当選人なし」の状態となり、翌5月に再選挙が行われました。

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