安保法制、PKO法の改正ポイント
政治山 / 2015年9月17日 19時30分
安保法制について法案別の改正ポイントを解説するシリーズ、今回は「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO法)」についてです。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の概要
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO法)は、PKO活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動等を行うため、実施計画・実施要領の計画策定、PKO協力隊設置、物資協力のための措置を講じること等を目的としています。
改正法で何が変わるか?
従来のPKO活動で実施できる活動内容が拡充するとともに、国連PKO活動以外にもPKO部隊を国連が直接的に統括している機関以外からの要請で派遣することが可能になります。
改正法のポイント
改正法のポイントは、同法に基づく活動内容が拡充したこと、国連が直接統括する機関以外からの要請でも派遣が可能となったことが挙げられます。活動内容が拡充されることで、自衛隊の活動時における国際的な地位向上が図られるとともに、国連PKO以外の多様なケースへの対応を実施することが可能となります。
活動内容の拡充とは、停戦監視、被災民救援等に加えて、安全確保業務・駆け付け警護、司令部業務、統治組織の設立・再建援助などが追加されました。さらに、自衛官(司令官等)の国際連合への派遣、請求権の放棄、大規模な災害に対処する米軍等に対する物品または役務の提供が可能となり、国際的な選挙監視活動の協力対象が拡大されます。今回の改正では、安全確保業務および駆けつけ警護の実施に当たって任務遂行のための武器使用が認められています。
また、国際平和連携安全活動は、国連が直接する統括する機関以外からの要請による派遣を規定するものです。国連憲章第52条に規定されている「国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関」や、第7条で規定されている国際連合の主要機関が支持する国の要請で派遣を行います。
<早稲田大学公共政策研究所地域主権研究センター招聘研究員 渡瀬裕哉>
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