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障害者雇用促進法の改正―2年後には法定雇用も引き上げへ

政治山 / 2016年3月15日 17時30分

 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)と同時に改正障害者雇用促進法も4月に施行されます。

雇用分野でも改善義務化

 1960年に「身体障害者雇用促進法」が制定され、1987年に知的障害者も適用対象となって名称が障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)になりました。

 同法はその後、何回か改正され、2013年6月には障害者の範囲明確化(発達障害が精神障害に含まれる、など)の改正が施行され、今年4月には「差別禁止・合理的配慮の提供義務および苦情処理・紛争解決援助」の改正が施行されます。具体的には、(1)雇用分野での差別的取扱いの禁止、(2)事業主に障害者が働くに当たって支障を改善する義務―といったことを定めています。

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2018年から法定雇用率も見直し

 2年後の2018年4月には「法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加」する改正が施行されます。

 現在、民間企業には、従業員数の2.0%以上の雇用が義務付けられています(法定雇用)が、2018年から5年間の猶予期間を経て、算定基礎の見直しと共に引き上げられる見込みです。

民間企業の障害者雇用率は現在1.88%

 昨年11月に厚生労働省が発表した「障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業の実雇用率は1.88%(雇用障害者数45万3,133.5人)と過去最高を更新しました。

 また、公的機関は法定雇用率2.3%(都道府県などの教育委員会は2.2%)に対し、国の実雇用率は2.45%(雇用障害者数7,371.5人)、都道府県の実雇用率は2.58%(雇用障害者数8,344.0人)、市町村の実雇用率は2.41%(雇用障害者数2万5,913.5人)、教育委員会の実雇用率は2.15%(雇用障害者数1万4,216.5人)となっています。

<株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター 上村吉弘>

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