山尾議員の法律家らしからぬ記載ミス、寄付行為はどこまで許される?
政治山 / 2016年4月15日 17時30分
平成24年分収支報告書で約230万円分のガソリン代を計上した問題が尾を引く民進党の山尾志桜里政調会長ですが、同氏の資金管理団体「桜友会」の収支報告書では、平成26年分に「新築祝い」名目で選挙区内の店舗に2万1000円を支出した記載があることも判明しました。
記載ミスとのことですが、支出が事実だった場合、公職選挙法の「寄付行為」に該当する可能性があります。寄付行為は公選法の中でも、とりわけ禁止項目が多く、議員であればチェックしているはず。検察官経験もある法律家らしからぬ“ミス”と言えます。
平成26年の収支報告書に記載されている「新築祝い2万1000円」
選挙区内の人への一切の寄付禁止
公選法では、選挙区内の人に対する一切の寄付が禁止されています。お中元・お歳暮から結婚祝い、入学祝い、開店祝い、香典、葬式の花輪や供花、イベントや集会での寄付や飲食物などの差し入れは、時期や理由を問わず禁止されています。募金や親族・秘書名義でのお祝いも同様です。
親族への新築祝いは可能
一方で、適用除外もあります。披露宴での祝儀や、葬式・弔問での香典は政治家本人が出席した際には適用されないケースがあります。また、選挙区内での成人式に記念品を贈ることは禁止されていますが、祝電は寄付ではないので、内容が選挙運動に当たらなければ問題ありません。
加えて、選挙区内であっても、6親等内の血族、配偶者及び 3親等内の姻族については「親族に対して行う寄付」として例外なので、新築祝いも可能です。
地域によって香典返しも可能
香典を贈るのではなく、香典返しについてはどうでしょう。その地域で香典返しが社会習慣として定着し、一種の義務的な性格を持つものであれば、香典の半額程度であれば寄付にはあたらないとされています。
<株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター 上村吉弘>
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
杉田水脈議員が“裏金”で通っていたスナックのママを直撃!赤旗に宛名ナシ領収書スッパ抜かれた
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年4月19日 11時28分
-
裏金受領翌年、区議に現金を配布 自民安倍派・今村洋史元衆院議員
共同通信 / 2024年4月3日 18時20分
-
政治家「今度のパーティーよろしく」…うっかり違法行為に加担しないために知っておくべき「150万円の壁」【登録政治資金監査人の弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年3月30日 12時10分
-
安倍派の上野通子氏、また不記載 政党支部への選挙時寄付金
共同通信 / 2024年3月29日 17時28分
-
“裏金作り”の次の手口が発覚! 自民党京都府連も自ら「マネーロンダリング」認める悪質さ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年3月22日 14時28分
ランキング
-
1「命の危険感じる」と批判=東京15区補選で妨害行為―小池都知事
時事通信 / 2024年4月19日 16時14分
-
2小林製薬「紅麹」成分含むサプリメント 「プベルル酸」以外の本来は入っていない複数の物質検出 国立医薬品食品衛生研究所
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月19日 17時47分
-
3男性「出頭前に3人で相談」=発見前夜、防カメに宝島さん―那須2遺体・栃木県警
時事通信 / 2024年4月19日 23時6分
-
4那須・遺体遺棄 県警が黒色セダンを押収 2人を運んだ車か
毎日新聞 / 2024年4月19日 22時33分
-
5規正法改正、岸田首相「自民案示す」=来週策定、公明要求で方針転換
時事通信 / 2024年4月19日 19時43分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください