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18歳、今から住民票移しても投票できる?―参院選

政治山 / 2016年5月24日 11時50分

 7月10日投開票とみられる参院選まで2カ月を切りました。国政選挙の場合、公示前日の3カ月前までに住民票を移し、選挙人名簿に登録される必要があります。すでに有権者であれば、直前3カ月の間に住民票を移しても、元の市区町村で投票ができました。ところが新たに選挙権を得る人の場合、元の市区町村の選挙人名簿に登録されていないので、これまでは投票できませんでした。

18歳の方も元の市区町村で投票可

 1月の公職選挙法改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。今回の改正法では引越して3カ月未満で選挙が行われた場合でも、すでに選挙権がある人と同様に元の市区町村で投票できるようになりました。

 参院選が6月下旬に公示された場合、3月下旬以降に住民票を移した18歳の有権者でも、元の市区町村で期日前を含めて投票が行えます。

総務省はホームページで住民票の移動手続きを促しています。
総務省はホームページで住民票の移動手続きを促しています。

移動困難の場合は不在者投票を

 引越し前の市区町村に帰ることが困難である場合、不在者投票の手続きを行えば、引越し先で投票ができます。

 不在者投票には、以下の手続きが必要です。

(1)旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
(2)交付された投票用紙などを持参して、新住所地市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

 不在者投票について、総務省では「書類のやりとりを郵送で行うため、手続きに時間がかかりますので早めに請求してください」と注意を促しています。

<株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー 編集・ライター 上村吉弘>

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