選挙用語の基礎知識
政治山 / 2016年7月1日 19時0分
●「選挙運動」と「政治活動」の違い
「選挙運動」とは、(1)選挙を特定し、(2)候補者を特定し、(3)投票を依頼する行為を指します。この「選挙運動」は選挙期間中に限って行うことができますが、18歳未満や一部の公務員は行うことができません。
一方「政治活動」とは、政治的な目的をもって政策を主張したり支持を訴えるあらゆる活動から選挙運動を除いたものを指します。日々の活動報告から冠婚葬祭まで、公人としての言動は全て政治活動に当たります。
政治活動であれば、これまでもインターネットを用いることができたため、選挙直前までホームページやブログを更新しメールも配信していた候補(予定)者が、選挙期間になると一切更新も配信もできない、という現象が起きていました。
![選挙運動](https://seijiyama.jp/wp-content/uploads/2016/04/senkyoundoin.jpg)
●「選挙期間」と「事前運動」の違い
「選挙期間」とは、選挙の公示または告示日から投開票日前日までの期間を指します。選挙期間以外は選挙運動を行うことができず、「事前運動」として禁じられています。ただし、選挙区の情勢を調査したり、政党や団体に公認・推薦の依頼を行うなど、立候補の準備行為は認められています。
●「文書図画(ぶんしょとが)」と「選挙公営」
選挙運動として、政党または候補者が有権者に対して政策や支持を訴える手法は公職選挙法に定められており、その一つがビラや葉書、ポスターなど「文書図画」の頒布または掲示です。同法では、文書図画の記載事項など細かな様式から配布枚数、掲示場所まで指定されており、今回の改正では、ホームページやブログ、ソーシャルメディアやメールなども「文書図画」の一種であるという解釈のもとインターネットの利用が認められることとなりました。
なお、資金力の違いが選挙の公平性を損なうことがないように、「文書図画」の制作や印刷、頒布や掲示にかかる費用の一部は公費(税金)によりまかなわれています。この選挙運動費用の公費による負担を「選挙公営」と言いますが、インターネットに関する費用は「選挙公営」の対象となっていません。
![ポスター掲示場](https://seijiyama.jp/wp-content/uploads/2016/06/poster201606.jpg)
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