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働き方改革に向けて、ブラック企業の温床となる36協定見直しへ本腰

政治山 / 2016年9月27日 11時50分

 政府は、残業時間を青天井で延ばすことのできる労使間の特別条項付きの協定、いわゆる「36(さぶろく)協定」の是正に向けた議論を始めました。労働基準法36条の条文に基づく36協定は、長時間労働の一因と批判されており、これに一定の上限を設けようとしています。

36協定が無視されている現状

 同法36条では、労使協定に基づく時間外労働や休日労働を認めています。会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労働組合等との書面による協定を結び労働基準監督署に届け出る義務を負います。この届出をしないまま超過労働を課すなどの違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 しかし現状はザル法とも言われ、同協定を結んでいない、あるいは結んだことが労働者に周知されず暗黙のうちに時間外労働などが課せられている職場が多く、いわゆるブラック企業での過労死や自殺問題の原因とも言われます。また、子育てや働き方の多様性を阻害しているとも指摘されます。

国際比較でも実質労働時間はまだまだ長い?

 国内の平均労働時間は高度経済成長の時代と比較すれば漸減傾向にあり、英米と比較してもさほど変わらない水準まで短縮されつつありますが、実際は短時間労働であるパートなどの勤務形態が増えたためで、実質労働時間は年間2000時間前後と言われます。

 安倍首相は3月に行われた一億総活躍国民会議で、「長時間労働は仕事と子育ての両立を困難にし、少子化や女性の活躍を阻む原因となっている」と指摘し、「36協定の時間外労働規制のあり方について再検討を行う」と表明しました。

年間実労働時間の国際比較
年間総労働時間の推移
上下とも(資料)社会実情データ図録(http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3100.html)

有識者検討会議が始動

 これに基づいて厚生労働省は9月9日、長時間労働規制に関する有識者による検討会の初会合を開き、無制限の残業を事実上認めている36協定の見直しに向けた議論を開始。政府は働き方改革実現会議で具体的な残業時間の上限規制を打ち出す方針で、検討会では残業時間の実態を年内にもまとめる方針です。8月の内閣改造で働き方改革担当大臣を新設し、今回新たに「働き方改革実現推進室」を設けたことで、首相の強い決意がうかがえます。

 焦点となるのは、(1)残業時間の上限を、過労死のリスクが高まるとされる「月80時間」からどこまで下げられるか、(2)時短そのものに加え、一時的に残業が必要な業種に応じて3カ月や6カ月単位での短縮にするべきか、(3)適用除外となっている業種を広げるべきかどうか――といった議論で、検討会は年内にも論点を整理し、来年3月頃までに労使トップも加わる「働き方改革実現会議」で具体策を打ち出す見通しです。

 ただ、実現会議が具体案をまとめても、法整備のためには労使代表による「労働政策審議会」での合意が必要で、政府は2017年春に労政審での議論をスタートさせ、同年秋の臨時国会への労働基準法改正案提出を目指します。

継続審議のホワイトカラー・エグゼンプション

 一方、ホワイトカラー・エグゼンプションと呼ばれる、一部労働者に対して労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする等の内容を含んだ労働基準法改正案は、昨年、今年の通常国会で質疑に入らないまま継続審議となっています。

 同法案の概要は、(1)中小企業の月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止、(2)年次有給休暇の取得促進(年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、うち5日は時季を指定して与えなければならない)、(3)フレックスタイム制の見直し(1カ月当たり週平均50時間を超える労働時間は割増賃金の支払い対象とするなど)、(4)(少なくとも1000万円以上の年収など)一定の要件を満たす一部労働者に対して、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする――といった内容ですが、世論の反対が根強く成立のメドは立っていません。

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