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国民年金、強制徴収の対象者36万人に拡大へ

政治山 / 2016年10月31日 11時50分

 国民年金保険料の強制徴収の対象が、年間所得350万円以上(未納月数7カ月以上)の滞納者から、年間所得300万円以上(未納月数13カ月以上)に来年度から拡大されます。厚生労働省と日本年金機構が方針を決定したもので、2018年度からはさらに、年間所得300万円以上(未納月数7カ月以上)に拡大されます。

 これにより、強制徴収の対象者は現在の27万人から、来年度は36万人に、2018年度はさらに数万人増える見通しです。

 未納者に対しては、「最終催告状」が送られ、記載された期限までに保険料を納付しなかった場合に「督促状」の送付に続き「差押予告」が行われ、「財産差押」の流れとなります。

年金

払えない場合、配偶者や世帯主にも請求

 本人に財産がない場合、連帯納付義務者となる配偶者や世帯主にも請求が行きます。すでに保険料を滞納していて一括納付が難しければ、1カ月ずつでも支払う意思を年金事務所に伝えれば穏便に済むかもしれないので、相談に行くことが肝要です。

 年金事務所では、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合の保険料免除や納付猶予制度について、必要な手続きを説明しています。

支払い困難の場合は免除・猶予申請を!受給資格期間としてカウント

 免除は、全額免除と4分の3、半額、4分の1の4段階あります。世帯人数や収入によって免除の割合が決まりますが、前年の収入が高くても、失業や被災された方などは免除が受けられます。また、収入のある親と同居している方や学生には猶予が使えますが、免除と異なり後納が前提です。

 また、免除や猶予の期間は、受給資格期間としてカウントされます。現在、国会で論戦中ですが、来年9月から受給資格期間が25年から10年に短縮される見込みであることから、20歳以降未納だった40代でも無年金を防げるようになります。

 加入全期間が全額免除でも、2009年4月以降は同じ期間納めた方の半額(それ以前の期間は3分の1)が受け取れます。ただし猶予期間は、年金額が加算されません。

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