選挙への立候補に必要な供託金
政治山 / 2019年7月11日 16時0分
選挙に立候補するには、国籍、年齢のほかに、もう1つクリアしなければならないことがあります。それは「供託金」の準備です(地方議会選挙では、当該自治体の選挙権も必要)。
候補者は立候補の届け出までに、選挙ごとに定められた金額またはそれに相当する額面の国債証書を、法務局あるいは地方法務局に供託しなければなりません。
この制度は何のため?
なぜ供託金の制度があるのかというと、候補者の乱立を防ぐためです。例えば、注目度の高い選挙では、売名目的で当選を争う意思のない人が大勢立候補するかもしれません。こうした出馬を減らすことを目的とした制度です。
供託金は戻ってくる?供託金は、公職選挙法で定められた得票数に達しない場合、立候補を辞退した場合、立候補の届け出が選挙長から却下された場合には没収され、国、都道府県、市区町村に納められて税金と同じように使われます。逆に、没収ラインを上回った場合や無投票当選の時には、返還請求することができます。
選挙ごとの供託金の額と没収ラインの計算方法は次の表の通りです。
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