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「金や時間に関係なく子どもに尽くすべき」定額使い放題制の教師に強いる崇高な聖職者像…出退管理すらしない学校のヤバさ

集英社オンライン / 2023年7月4日 12時1分

50分の授業、10分の休憩……学校は最も時間管理が厳格な職場の一つ。しかし、現状働く教師の残業時間や残業代に関してはひどく希薄な職場と成り果てているが、一体なぜなのか。『先生がいなくなる』(PHP新書)から一部抜粋・再構成してお届けする。

学校は、時間意識やコスト意識が希薄な職場へと化した

「時は金なり」と言うけれど、この社会には、何時間余計に働いてもそれがお金に換算されない職場がある。国家百年の計を担う「学校」が、その職場である。

1971年に制定されたいわゆる「給特法」の下では、使用者に残業代支払いの義務が課されない(詳細は後述)。残業代の支払いがないということは、残業した時間を把握する必要もない。こうして学校は、時間意識やコスト意識が希薄な職場へと化した。



国も、教員の勤務実態に関する調査を、1966年以来2006年まで実施することはなかった。40年もの間、教員の労働はその実態が見えないままに放置された。

ただし、誤解を恐れずに言うならば、さまざまな職場がある中で、学校は最も時間管理が厳格な職場の一つであろう。50分の授業、10分の休憩、50分の授業、10分の休憩……と、1日の活動が細かく区切られ、活動の節目にはチャイムが鳴り、定刻が訪れたことを知らせてくれる。

チャイムは、まさに時間管理の象徴である。教員も子どもも全員が、あらかじめ設けられた定刻に従って動いていく。改めて考えてみると、学校という空間は実によく設計された、近代社会の合理的なシステムと言えよう。

休み時間の終わりは「3分前入室、2分前着席、1分前黙想」

定刻を守らなければ、次の活動に直接的な支障が生じる。一つの授業が5分でも延びると、次の授業に影響が及ぶ。教室移動があればなおのこと、5分延長の影響は大きい。だから全員で時間を遵守する。チャイムの音色は、私たちの身体を拘束する。

このところ従来の時間管理をさらに一歩進めた「○分前~~」という取り組みをよく耳にする。

授業が円滑に始められるよう、子どもは休み時間中に準備をして、例えば授業開始の3分前には教室に入り、2分前には着席する。あるいは5分前に入室、3分前に着席といったパターンもある。1分前には黙想を取り入れている学校も少なくない。学級委員などが、クラスメイトに声かけをして、厳格な時間管理を達成する。

定刻のチャイムと同時に「起立」の号令がかけられ、授業が円滑に開始される。「浜松TG(トランスジェンダー)研究会」の調査によると、浜松市では市立中学校48校のうち19校で、3分前入室、2分前着席、1分前黙想などの「分刻みのスケジュール」が組まれていたという(読売新聞、2019年12月29日)。

時間管理の点において学校は、多くの企業が圧倒されるほどに、厳格な体制

ある公立中学校では校則を学校のウェブサイトに公開しており、そこには「○分前~~」をはじめとする時間上のルールが示されている。

時間管理に関連する事項のみを抽出すると、図2-1の表の通りである(匿名化にあたって、文意を損ねない範囲で、文言等を一部書き換えた)。なおこの表は、後段でも再度言及するので、全体に目を通してもらいたい。「下校」の時刻について「最終下校時刻」が示されている。その時刻を見て、根本的な疑問が思い浮かばないだろうか。その疑問への解は、もう少し先に進んでから明らかにしたい。

「3分前準備完了、2分前着席、1分前黙想」と「分刻みのスケジュール」が学校のきまりとして適用されている。さらには、学校が早くに終わって帰宅した場合には、学校の管轄外ではあるけれども、家庭での過ごし方について「15時30分までは外出しない」と指導がなされる。実に、学校の管轄を超えてまで、時間管理が「学校生活のきまり」として徹底されている。

学校の本務である授業の時間帯は、その円滑な運営を目指して、分刻みの時間管理が行き届いている。もちろん教員もこれを守らないわけにはいかず、教員も子どもとほぼ同様に分刻みのスケジュールに則って行動することが前提とされる。時間管理の点において学校は、多くの企業が圧倒されるほどに、厳格な体制がとられている。

図2-1 ある中学校の校則に記された時刻関連の項目。『先生がいなくなる』より

午後3時半に磁場が狂う―究極の労働者から、究極の聖職者へ

ところが6限目の授業を経て、帰りの会が終わる午後3時半あたりから、不思議なくらいに、時間管理のメンタリティが急速に消え失せていく。

代わりに、「お金や時間に関係なく子どもに尽くすべき」という崇高な聖職者像が台頭する。放課後の代表的な教育活動である部活動について言えば、「たくさん練習して強くなる」という考えの下、生徒と教員がともに、毎夕(さらには土日)の活動に精を出す。

分刻みだった時間管理が、午後3時半頃を境に崩壊する。究極の労働者から、究極の聖職者への転換である。授業の時間帯には50分の中で最大のパフォーマンスを発揮しようと、教員は工夫を重ねてきたはずだ。一方で放課後は、長い時間にわたってたくさん活動してこそ、教員としての評価が高まる。

私は決して、教員自身の意識に長時間労働問題の責任を全面的に帰したいわけではない。働き方改革は基本的に行政主導で進められるべきである。

ただ、教員の意識改革の答えは、決してどこか遠くにあるわけではないことを、強調したい。私は「○分前~~」を推奨したいとは思わないが、学校がどれほど時間管理を得意としているかの証左として、「○分前~~」の日常をここに示した。

時間管理の肌感覚は、決して学校の外にあるのではない。教員は日中の大半を厳格な時間管理の中で過ごしているのであり、十分すぎるほどに時間管理の経験と感覚を有している。

時間管理をしないから実態をつかめず、長時間労働が放置される

学校の教員における出退勤の管理は長らく、出勤簿に印鑑を押すだけであったり、管理職が目視等で確認するだけであったりと、実質的には正確な時刻を管理できるものではまったくなかった。

2016年の「教員勤務実態調査」によると小学校ならびに中学校において、タイムカードやICT機器を活用して出勤や退勤の時刻を記録している学校は、全体の2割台にとどまっている(図2-2)。タイムレコーダー等による客観的な時間管理が当然とされている民間企業の労働者にとっては、あの長時間労働が常態化している学校で、それを把握する手立てが用意されてこなかったことは、大きな驚きであろう。

図2-2 小学校・中学校における出勤・退勤時刻の管理方法。『先生がいなくなる』より

これまで学校の教育活動は、「時間管理なき長時間労働」によって支えられてきた。言葉を補うならば、時間管理しないから長時間化すると言える。時間数が把握されないがために、勤務の実態が可視化されず、それゆえに勤務時間数を抑制するための数値目標が立つこともない。実態がわからないままに、長時間労働が放置される。

教員の働き方をひと言で表すならば、「時間管理なき長時間労働」と表現できる。時間管理がなければ、どれだけ長時間働いているのかわからない。残業を何時間までに抑制すべきかの目標も立てられない。「時間管理なき」には、事実として時間管理がなされていないとの意味以上に、時間管理がないからこそ長時間労働に至ってしまうとの意味を込めている。

時間管理なき長時間労働が生み出された背景の一つに、「給特法」がある。公立校の教員に適用される法律で、正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」である。

定額働かせ放題―残業代が合法的に支払われない

給特法は、1971年に制定され、1972年に施行された。制定当時は、公立校だけでなく国立校も対象とされていたが、2004年の国立大学の独立行政法人化にともない、国立校は給特法の対象外となり、同法は公立校の教員のみを対象とすることになった。国立校と私立校の教員には給特法が適用されることはなく、民間企業と同様に労働基準法の下で、残業を含む労働時間全体が管理されている。

給特法は第一条でその「趣旨」を、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする」と記している。公立校の教員の職務と勤務態様は特殊であるから、一般の民間労働者や私立校・国立校の教員とは別の法律で、給与のあり方を定めるという。

ここで言う特殊性とは、文部科学省の資料によると、具体的には「修学旅行や遠足など、学校外の教育活動」「家庭訪問や学校外の自己研修など、教員個人での活動」「夏休み等の長期の学校休業期間」などを指す(中央教育審議会初等中等教育分科会「教職員給与の在り方に関するワーキンググループ」第10・11回の配付資料4-2「教職調整額の経緯等について」、2006年12月)。

教員は学校外での活動も多く、また年間を通して学校という場に拘束される時期とそうではない時期がある。労働時間をカウントしようにも、教員の労働時間は厳密に管理することが難しい。

これをもって公立校の教員の業務には、民間企業の従業員や、私立校ならびに国立校の教員とは異なる「特殊性」があるとみなされている。

労働問題に詳しい弁護士の嶋﨑量氏の言葉を借りれば、「給特法により、同じような教員として働く国立や私学の教員には支払い義務が課される残業代だが、公立学校の教員にだけは合法的に支払われない」(嶋﨑量「公立学校教員の『働かせ放題』合法化する、理不尽な法律『給特法』変えるカギ」東洋経済オンライン、2022年5月17日、傍点は筆者)。

『先生がいなくなる』 (PHP新書)

内田 良、小室淑恵、田川拓麿、西村 祐二

2023/5/16

1,078円

208ページ

ISBN:

978-4569853468

◆教員不足の原因は、長時間労働を生み出す「給特法」にある!
◇教育現場を残業地獄から救う方策を各専門家が徹底議論!


近年、「教員不足」が加速している。
小学校教員採用試験の倍率は過去最低を更新し続けており、倍率が1倍台、「定員割れ」の地域も出始めている。

その原因は、ブラック職場と指摘される「教師の長時間労働」、そして、教師の長時間労働を生み出す「給特法」という法律にある。
給特法の下では教師はいくら働いても「4%の固定残業代」しか得られず、そのために「定額働かせ放題」とも揶揄されている。

この状況を一刻も早く改善するため、現役教諭、大学教授、学校コンサルタントら専門家が、「給特法」の問題点の指摘および改善策を提案。
教育現場を残業地獄から救うための方策を考える。

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