なぜ国や自治体の情報公開制度は“全面黒塗り”ができるのか…現場の裁量で開示拒否できるデタラメ行政の実態
集英社オンライン / 2024年10月16日 8時0分
〈東京都は「黒塗り」、神戸市は「白塗り」…行政が秘匿し続ける公文書“のり弁”問題の理不尽さ〉から続く
モリカケ問題や入管で放置され、亡くなってしまったウィシュマさん死亡事件など、政治的に不都合な部分を黒塗りにして公文書を出すのが当たり前のようになっている現在。だが、黒塗りは国に限ったことではなく、全国の自治体でも多発しているという。一体なぜそういった事態が起こってしまうのか。
【画像】「企業秘密なので開示しない」ほか”不開示の理由”の一覧
『「黒塗り公文書」の闇を暴く』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。
なぜ情報公開制度が正しく機能していないのか
市民が行政運営で知りたいことを役所に聞くと、役所にとって都合の悪いことは言葉を濁されてしまうことは日常茶飯事だ。
だが、ひとたび情報公開条例に則って、同じ質問を開示請求に切り替えて行うと、行政機関が作成・保有している文書を必ず開示しなければならなくなる。
この制度が適正に運用されていれば、政官財が癒着した汚職や不正行為の疑惑などのスキャンダルが噴出することは、まずありえない。
行政機関に勤める職員は、市民から疑惑を招くような行為をしてしまえば、たちまち、その行為が開示請求によって露見して批判の的になり、場合によっては違法行為の責任を問われることが最初からわかっているからだ。
誤解を招きかねない事業を進める場合には、逐一、そのプロセスについての途中経過を記録して透明性を確保するはずだ。
ところが、現実はそのようになっていない。
行政機関における情報公開の気運の高まりとともに、一般の市民でも気軽に情報開示請求を行うようになった一方、森友学園の土地取引にかかわる疑惑や、桜を見る会の招待客リスト、安倍元総理の国葬招待客リストなど、あるはずの公文書がなぜか廃棄されていたり、黒塗りで開示されたりすることが、ここ数年、立て続けに起きている。
いったい、何ゆえ、情報公開制度が正しく機能していないのか。何ゆえ、市民が開示を求める文書が廃棄されたり、全面黒塗りで出てきたりするのだろうか。
その基本的な仕組みを、筆者が体験した事例を通して詳しくみていきたいと思う。
【画像1】をみてほしい。これが2018年4月に筆者が行った「来年開業予定の市民図書館について、南海電鉄と話し合ったすべての文書」との開示申出に対する開示決定文書に付属していた「不開示の理由」の一覧である。
どのような理由によって、一部を非開示として黒塗りしたのかが、ここに詳しく書かれていた。
2つの会社が一字一句違わず、まったく同じ回答を…
要約すれば、上から順に、①「個人情報なので開示しない」(行政機関は、利用目的以外の保有個人情報の提供を禁止されている)、②「企業秘密なので開示しない」、③「開示すると、率直な意見交換がしにくくなる」ということのようだ。
残る3つの開示しない理由については、何度読み返しても意味不明だった。
そもそも、これらの非開示理由がどの箇所にあてはまるのかも指定されておらず、条例で定められている規定に無理矢理あてはめているだけのような印象である。
非開示理由として、やはりいちばん大きいのが②の企業秘密だろう。
この点は、当然、文書に名前の出る相手方にも開示していいかどうかを確認しているはず。
そう思って、市民図書館の情報開示の担当者に問い合わせたところ、「もちろん、相手方の意向は、電話でしっかり確認しています」との回答だったため、その証拠となる文書を開示申出してみたところ、出てきたのが「口頭意見聴取記録票」(【画像2】)である。
小さくて文字が読めないと思うが、「意見聴取の結果」の部分には、どちらも次のように書かれている。
「法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあると認められるものについては、不開示とする」
これが市民図書館担当者がアール・アイ・エー(RIA)と南海電鉄に電話をした際の、両社からの回答のすべてだという。
しかも、両社ともに、市側の意向確認に対して、一字一句違わず、まったく同じ回答をしている。
事業者としては、1400枚におよぶ開示資料すべてについて、どことどこを非開示にしてほしいという個別具体的な箇所を伝えるのは難しいとしても、せめて「こういう情報は控えてほしい」と例示くらいはしたのかと思ったら、そんなやりとりすらなかった。
意思確認は形式的にすぎず「和歌山市さんに任せるから、いいようにやっといて」ということだったとしか考えられない。
条例の条文をそのままコピペ
なお、後日、筆者の取材に対して南海電鉄の担当者は「実際にどこを消してくれとかいう話は一切していない。
一例として、単価などは非開示にしてほしいとはいったが」とコメントし、文書開示にあたって、具体的な非開示箇所をほとんど指摘しなかったことを認めている。
改めて和歌山市情報公開条例をみてみると、開示しなくていい例外として、第7条1号〜6号までに列挙されているのは、①個人情報、②企業秘密、③意思形成過程の情報、④事業の公正な遂行を妨げるもの、⑤公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報、⑥他の法令又は条例の規定により、公にすることができない情報であり、前出の不開示理由一覧に記載されている内容と、ほぼ一致している。
というか、不開示理由は、条例の条文をそのままコピペしているだけだった。
つまり、和歌山市は、条例で開示しなくていいとされている例外規定を総動員して、文書を黒塗りしてきていることがわかった。
ちなみに、この開示しなくていい例外の「不開示情報」は、和歌山市に限らず、全国どこの自治体の情報公開条例でも、細かい表現は微妙に異なるものの、ほぼ同様の規定が設けられている。
また、国の行政機関を対象とした、行政機関情報公開法にも、表現は微妙に異なるが、こちらも、ほぼ同じ趣旨の規定が見つけられる(図表3)。
こうしてみていくと、国や自治体の情報公開制度は、現場の裁量によって、いくらでも開示拒否できる〝抜け道〞が用意されており、この制度が適正に運用されるかどうかは、開示請求の対象となった事業の担当課職員の情報公開制度についての理解の深さと良識いかんにかかっているといえる。
文/日向咲嗣
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